新卒の退社希望者が円満に退職をするためには、後任者に「引継ぎ」をしっかり行ってから辞めるのがベストであるというのは言うまでもないしょう。
もし引き継ぎを拒否すれば会社とトラブルになる可能性もありますし、退職後に会社から業務内容の質問電話がかかってくるかもしれないからです。
新卒退職に引継ぎは義務なのか?について
とはいえ、引継ぎが義務なのかというと、決してそうではありません。退職日までに引継ぎが終わらなくても退職することができます。退職日を延長する義務もありません。
ただ、あまりに不誠実な対応をした場合、信義則上の原則で損害賠償を請求される可能性はあります。
新卒退職に引継ぎは義務なのか?について
「新卒退職に引継ぎは義務なのか?」
結論から言うと、新卒退職者も含め、社会的には退職者に引継ぎ義務はありません。ただ、会社によっては社内規則により義務としている場合もあります。
また、引継ぎを拒否した人に対し、信義則上の引責義務を問い損害賠償請求が行われたというケースも非常にレアながらあります。
とはいえ、現実的には、引継ぎ未了によって損害賠償を求められる大問題にはよほどのことがなければ発展しません。
というのは、会社側は、引継ぎと損害の因果関係の証明し、さらに引継ぎをしなかったことによる損害額の算出を自らしなければならないからです。その立証は非常に困難なことです。
ただ、だからといって引継ぎを拒否するのはおすすめしません。円満に退職しようと思えば退職希望者は、引き継ぎは退職日まで可能な限り精一杯行うというのが、いろいろな面を鑑みてよいと考えるからです。
引継ぎ未了でも退職できるのか?
社会的には引継ぎ自体は退職希望者の義務とまではいえません。ですからもし引継ぎが終わらない段階で退職日を迎えたとしても、問題なく退社することができます。
また、仮に後任者がまだ決まっていなくても同じで、退職日がくれば退職することができます。新卒退職者含み、社会人には法的に退職の自由が定められているからです。なお、退職日と同時に労働契約もなくなるため、退社後、引継ぎのためにボランティアとして出社するといった義務もありません。
なお、ブラック企業のなかには、引継ぎが終わっていないことを理由に辞めさせてくれないところもあるようです。それは違っているので毅然と対応するのがよいでしょう。悪質なケースは労働基準監督署に相談することをおすすめします。
まとめ
引継ぎは社会的には義務とはいえません。ですから仮に未了であっても退職することはできます。ただ、円満退職のためには、しっかり後任者に引継ぎを行っておくことがいずれにせよ望ましいといえるでしょう。