長期バイトは法的に1日で辞められるのか?について調べてみた(30代男性)

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私は以前、長期契約のアルバイトを1日で辞めたことがあります。実際に現場に入ってみて、こんな仕事は自分には無理だと思ったからです。

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ただ、今から考えても、社会人としてあれでよかったのか・・?と思い出すたびに後ろめたい気持ちに駆られます。

そこで、法的に長期バイトを1日で辞めることに問題ないのかについて調べてみました。

アルバイトをいざ始めてみて「こんなはずじゃなかった」「こんな仕事自分にできるかなあ」などと思うことは誰しもあるかと思います。

ただ、それでも我慢して一定期間勤務するというのが世間の常識であり社会人としてのマナーだと思います。

雇用主は、戦力と期待して採用してくれているわけですし、それを即日辞めるというのはさまざまな面で迷惑をかけることになるからです。

では、法的に、長期契約のバイトを1日で辞めることが可能なのかというと、雇用主との合意があれば、契約期間中であっても可能ということです。こちらは労働基準法が適用されるからです。

ただ、ここでは「雇用主との合意」というのがポイントです。

雇用期間が決まっているアルバイトの場合、法律上は契約期間中は辞めることは基本的にできません。

あるいは期限が定まっていない契約の場合、2週間前に退職の意志を伝えるという形でしか辞めることはできません。

ただ、例外があります。それは、労働者側に辞めざるを得ない事情が発生し「雇用者との合意」を得られたケースです。

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私自身の体験談を述べます。

長期雇用のアルバイトを1日で辞めたことがあるのですが、それは物流関係の仕事でした。

アルバイトの求人広告には「体力がない人でもできる簡単な仕事」と書かれていたので、特に仕事内容を聞くことなく応募して採用されました。

しかし、アルバイトの初日、現場を見学して自分にはとても無理だと感じました。確かに重たいものを持つ作業ではないのですが、腰に持病を抱えている私には厳しいと感じる作業だったのです。腰を伸ばしたり曲げたりする作業を繰り返さなければならず、これを長期間やるのは無理だと思いました。

社会人のマナーとして長期契約のアルバイトを1日で辞めるのは良くないことだと思いましたが、その日に退職を申し出ました。

そのときは幸い、雇用主に引き留められることがなく、その日の勤務時間後、アルバイトを辞める手続きをすることができました。

体に負担のかかりそうなアルバイトを1日で辞めることができてよかったと思いました。一方、雇用主に迷惑をかけてしまったので、アルバイト応募前によく仕事内容を確認しておくことが必要だと痛感しました。

それからは、アルバイトに応募するときには、仕事内容や勤務条件を詳しく聞いてから応募するようにしています。

 (アルバイトと法律 30代男性)

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